犬上郡多賀町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



犬上郡多賀町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、犬上郡多賀町以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



犬上郡多賀町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

犬上郡多賀町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載することになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、犬上郡多賀町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|犬上郡多賀町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

犬上郡多賀町での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、犬上郡多賀町でも、何も書かれていないと提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意志を双方が相談して決定して記入することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。

犬上郡多賀町で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、犬上郡多賀町においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

犬上郡多賀町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|犬上郡多賀町で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についての誤記が犬上郡多賀町でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



犬上郡多賀町での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)

犬上郡多賀町で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

犬上郡多賀町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出することができます。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は犬上郡多賀町の役所の窓口で行え、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



犬上郡多賀町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。