鹿屋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 鹿屋市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 鹿屋市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|鹿屋市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|鹿屋市で注意すべき記入項目
- 鹿屋市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 鹿屋市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
鹿屋市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、鹿屋市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。
役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- どちらか一方の本籍地
- どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないことかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。
鹿屋市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
鹿屋市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正が多いと、受理されないケースもあります
その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、鹿屋市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|鹿屋市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須
鹿屋市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、鹿屋市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。
父親もしくは母のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述する必要があります。
ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することとなります。
鹿屋市で子どもが2人以上いるケースの書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
とりあえず提出して、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、鹿屋市でも、離婚届は受理されません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題です。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
鹿屋市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友だち、職場の上司、兄弟、親、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や社会的立場は求められません。
夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の基本情報を記入
証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|鹿屋市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。
たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄に関する誤記が鹿屋市でも多い
届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのがルールです。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が安全なこともあります。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。
よく見られる不受理の原因は以下の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。
したがって、可能であれば事前に平日の役所で書類を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
不受理の申し出は鹿屋市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります。
受理されなかった場合の再提出方法
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。
やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
鹿屋市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑など)
鹿屋市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的に次のものを用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。
役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能
鹿屋市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。
提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。
別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことを推奨します。
鹿屋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。

















