山形市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 山形市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 山形市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|山形市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|山形市で注意すべき記入項目
- 山形市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 山形市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
山形市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、山形市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。
窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。
提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。
本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできる?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
山形市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするという方法もあります。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?下書き用コピーの活用も
書き始める順序は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。
下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
山形市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
修正が多いと、窓口で受理されない場合があります
もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、山形市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|山形市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須
山形市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、山形市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。
父または母親のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意志を両者が相談して決定して記入することになります。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。
山形市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどうなってしまう?
とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、山形市においても、離婚届は受理されません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
山形市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や役職や肩書きは求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の情報を記入
証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|山形市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人署名・押印欄における記載ミスが山形市でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。
自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すという決まりです。
その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が安全です。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。
よく見られる受付不可の原因は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。
そのため、なるべくなら事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです。
申請は山形市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります。
受理されなかった場合の再提出する方法
書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。
再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
山形市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑等)
山形市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的に次のものを準備しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能
山形市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで手続きが可能です。
受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。
第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。
山形市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って決めることが大切です。

















