南魚沼市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



南魚沼市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、南魚沼市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



南魚沼市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

南魚沼市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、南魚沼市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|南魚沼市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

南魚沼市の協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、南魚沼市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、双方が相談して決定して記述することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることになります。

南魚沼市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、南魚沼市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

南魚沼市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、職場の上司、姉妹、親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|南魚沼市で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記入間違いが南魚沼市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は南魚沼市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



南魚沼市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)

南魚沼市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

南魚沼市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて提出することができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。



南魚沼市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで決めることが大切です。