見附市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



見附市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、見附市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



見附市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

見附市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、見附市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|見附市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

見附市での協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、見附市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父または母親のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意思を、両者が合意したうえで記入します。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

見附市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、見附市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

見附市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|見附市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関するミスが見附市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

申請は見附市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



見附市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書や印鑑など)

見附市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

見附市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



見附市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って意思決定することが重要です。