村上市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



村上市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、村上市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



村上市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

村上市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、村上市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|村上市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

村上市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、村上市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を夫婦が合意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

村上市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、村上市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

村上市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、職場の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|村上市で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記入間違いが村上市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



村上市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

村上市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

村上市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、できる限り前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は村上市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



村上市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。