加茂市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加茂市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、加茂市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



加茂市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

加茂市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、加茂市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|加茂市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

加茂市での協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、加茂市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親あるいは母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を双方が同意したうえで記入します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

加茂市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、加茂市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

加茂市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|加茂市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが加茂市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印が薄い場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が確実です。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、できる限り前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申請は加茂市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



加茂市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑等)

加茂市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

加茂市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



加茂市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。