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柏崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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柏崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、柏崎市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍地または居住地の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。
柏崎市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
柏崎市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、柏崎市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|柏崎市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須
柏崎市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、柏崎市でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。
父もしくは母のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を双方が同意したうえで記述します。
この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むことになります。
柏崎市で子どもの人数が複数いる場合の書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も可能とされています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
先に提出しておいて、あとから親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、柏崎市でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論です。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
柏崎市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、仲の良い人、職場の上司、姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や地位や身分はいりません。
離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(正確に記載)
また、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|柏崎市で注意すべき項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人の記名欄に関する記入間違いが柏崎市でも多い
署名欄の記入では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。
自書でないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。
その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が無難というケースもあります。
開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。
よくある受理拒否の理由は以下のようなものがあります:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される場合もあります。
そのため、もし都合がつけば事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
この申出は柏崎市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です。
離婚を決意しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
柏崎市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類・印鑑など)
柏崎市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可
柏崎市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらか一方が市区町村の窓口に行って手続きが可能です。
提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから預けましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。
柏崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で意思決定することが重要です。






















