上越市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上越市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、上越市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



上越市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

上越市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、上越市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|上越市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

上越市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、上越市でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。

父親または母のどちらかを選び、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することとなります。

上越市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、上越市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

上越市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|上越市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する誤記が上越市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという決まりです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



上越市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑等)

上越市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

上越市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは上越市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



上越市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。