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十日町市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓十日町市の手続き前に↓





十日町市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、十日町市だけでなく、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。




十日町市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

十日町市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、十日町市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|十日町市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

十日町市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、十日町市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父または母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することとなります。

十日町市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、十日町市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

十日町市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄妹、保護者、知人など、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|十日町市で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが十日町市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

よって、余裕があれば前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申請は十日町市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




十日町市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

十日町市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

十日町市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出ができます。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。




十日町市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。