長岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長岡市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、長岡市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



長岡市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

長岡市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、長岡市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|長岡市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

長岡市の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、長岡市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意思を、夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

長岡市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、長岡市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

長岡市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|長岡市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが長岡市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は長岡市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



長岡市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

長岡市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

長岡市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで提出することができます。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



長岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。