新潟市江南区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新潟市江南区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、新潟市江南区以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



新潟市江南区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

新潟市江南区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、新潟市江南区でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|新潟市江南区で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

新潟市江南区の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、新潟市江南区でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親または母親のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意志を双方が相談して決定して記述する必要があります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むことになります。

新潟市江南区で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、新潟市江南区でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

新潟市江南区における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄弟、親、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|新潟市江南区で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関する誤記が新潟市江南区でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、もし都合がつけば前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は新潟市江南区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



新潟市江南区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

新潟市江南区で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

新潟市江南区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



新潟市江南区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。