新潟市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新潟市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、新潟市以外でも、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



新潟市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

新潟市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、新潟市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|新潟市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

新潟市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、新潟市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意思を、夫婦が同意したうえで記載することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進展することとなります。

新潟市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、新潟市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

新潟市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|新潟市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関するミスが新潟市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



新潟市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

新潟市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

新潟市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、できる限り前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この申出は新潟市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって届け出が却下された場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



新潟市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って行動に移すことが重要です。