新潟市西区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新潟市西区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、新潟市西区以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



新潟市西区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

新潟市西区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、新潟市西区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|新潟市西区で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

新潟市西区での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、新潟市西区でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意志を両者が合意したうえで記述することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。

新潟市西区で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、新潟市西区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

新潟市西区での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|新潟市西区で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記入間違いが新潟市西区でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



新潟市西区での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

新潟市西区で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

新潟市西区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、なるべくなら事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は新潟市西区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



新潟市西区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。