対馬市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



対馬市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、対馬市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



対馬市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

対馬市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、対馬市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|対馬市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

対馬市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、対馬市でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記載することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

対馬市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、対馬市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

対馬市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|対馬市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての誤記が対馬市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



対馬市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑など)

対馬市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

対馬市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申請は対馬市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



対馬市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。