長崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 長崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 長崎市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|長崎市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|長崎市で注意すべき記入項目
- 長崎市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 長崎市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
長崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手
離婚届は、長崎市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。
窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。
長崎市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。
直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。
コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
長崎市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、長崎市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|長崎市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須
長崎市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、長崎市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。
父親もしくは母のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。
この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。
長崎市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
ひとまず提出して、別の機会に親権について考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、長崎市でも、離婚届は受理されません
要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論とされます。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
長崎市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友だち、職場の上司、兄弟、親、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や社会的立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍通りに)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|長崎市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人の署名・押印欄に関する誤記が長崎市でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。
自書でないと受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印が薄い場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。
その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。
例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。
間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実というケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。
ありがちな受理されない理由は次の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
よって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす。
申出は長崎市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り無期限で有効です。
離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
受理されなかった場合の再提出方法
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。
再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
長崎市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)
長崎市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
長崎市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
また、代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。
長崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。
Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で意思決定することが重要です。

















