壱岐市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



壱岐市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、壱岐市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



壱岐市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

壱岐市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、壱岐市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|壱岐市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

壱岐市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、壱岐市でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父親もしくは母親のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が同意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることとなります。

壱岐市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、壱岐市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

壱岐市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄弟、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|壱岐市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記入間違いが壱岐市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は壱岐市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



壱岐市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

壱岐市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

壱岐市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。



壱岐市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って決めることが大切です。