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東彼杵郡波佐見町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓東彼杵郡波佐見町の手続き前に↓





東彼杵郡波佐見町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、東彼杵郡波佐見町だけでなく、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。




東彼杵郡波佐見町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

東彼杵郡波佐見町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、東彼杵郡波佐見町でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|東彼杵郡波佐見町で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

東彼杵郡波佐見町での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、東彼杵郡波佐見町でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むことになります。

東彼杵郡波佐見町で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、東彼杵郡波佐見町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

東彼杵郡波佐見町における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄弟、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|東彼杵郡波佐見町で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄における誤記が東彼杵郡波佐見町でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が安全というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




東彼杵郡波佐見町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑等)

東彼杵郡波佐見町で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

東彼杵郡波佐見町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は東彼杵郡波佐見町の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




東彼杵郡波佐見町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。