PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
南松浦郡新上五島町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 離婚協議書の書き方ガイド
- いきなりホームレス?別れた旦那が家の住宅ローンを滞納するとどうなる?
- 離婚後に相手名義や共同名義の家に住み続けるのはリスクが高いです
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
南松浦郡新上五島町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手
離婚届は、南松浦郡新上五島町以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で入手できます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。
夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
南松浦郡新上五島町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。
事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
南松浦郡新上五島町でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、南松浦郡新上五島町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|南松浦郡新上五島町で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要
南松浦郡新上五島町の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、南松浦郡新上五島町でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。
父もしくは母のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載することになります。
この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することとなります。
南松浦郡新上五島町で子どもが2人以上いるケースの届け出方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどう扱われる?
とり急ぎ提出して、あとで親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、南松浦郡新上五島町においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
南松浦郡新上五島町での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友だち、勤務先の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます。
特別な資格や特別な立場は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|南松浦郡新上五島町で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の記名欄に関する記入間違いが南松浦郡新上五島町でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。
自書でないと提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのが基本です。
その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が無難です。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。
南松浦郡新上五島町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑など)
南松浦郡新上五島町で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的には次の書類を用意しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
南松浦郡新上五島町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて提出ができます。
受付時には、窓口の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。
第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから託しましょう。
提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。
代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。
よって、もし都合がつけば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法
「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は南松浦郡新上五島町の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます。
離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出する方法
記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。
やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。
南松浦郡新上五島町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。






















