佐世保市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



佐世保市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、佐世保市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



佐世保市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

佐世保市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、佐世保市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|佐世保市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

佐世保市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、佐世保市でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を夫婦が合意したうえで記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。

佐世保市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、佐世保市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

佐世保市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|佐世保市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する記載ミスが佐世保市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は佐世保市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



佐世保市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

佐世保市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

佐世保市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に行って提出ができます。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



佐世保市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。