平戸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



平戸市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、平戸市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



平戸市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

平戸市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、平戸市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|平戸市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

平戸市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、平戸市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父親あるいは母親のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することになります。

平戸市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、平戸市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

平戸市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|平戸市で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が平戸市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



平戸市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類と印鑑等)

平戸市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

平戸市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出することができます。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、余裕があればあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は平戸市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



平戸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。