南島原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



南島原市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、南島原市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



南島原市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

南島原市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、南島原市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|南島原市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

南島原市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、南島原市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらかを選び、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することとなります。

南島原市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、南島原市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

南島原市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|南島原市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄における記入間違いが南島原市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を追記するという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、なるべくなら事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この申出は南島原市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



南島原市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類・印鑑など)

南島原市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

南島原市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



南島原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで判断することが大切です。