島原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



島原市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、島原市以外でも、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



島原市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

島原市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、島原市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|島原市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

島原市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、島原市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意志を両者が話し合って決めたうえで記述します。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することになります。

島原市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、島原市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

島原市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|島原市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄におけるミスが島原市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、なるべくなら前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は島原市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



島原市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類と印鑑など)

島原市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

島原市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前にできる限り写しを取っておくことをおすすめします。



島原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。