雲仙市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



雲仙市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、雲仙市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



雲仙市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

雲仙市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、雲仙市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|雲仙市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

雲仙市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、雲仙市でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父親または母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意志を双方が相談して決定して記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

雲仙市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、雲仙市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

雲仙市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄弟、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|雲仙市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する記載ミスが雲仙市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を追記するという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



雲仙市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑など)

雲仙市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

雲仙市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は雲仙市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、再提出することは当然可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



雲仙市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。