大村市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大村市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、大村市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



大村市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

大村市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、大村市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|大村市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

大村市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、大村市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記載することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることになります。

大村市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、大村市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

大村市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|大村市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての記載ミスが大村市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



大村市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

大村市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

大村市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、もし都合がつけば前もって平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは大村市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、出し直すことは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



大村市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。