五島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



五島市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、五島市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



五島市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

五島市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、五島市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|五島市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

五島市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、五島市でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母親のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記述します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することとなります。

五島市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、五島市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

五島市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|五島市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が五島市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



五島市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

五島市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

五島市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、なるべくならあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と考えて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は五島市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



五島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。