諫早市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



諫早市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、諫早市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



諫早市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

諫早市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、諫早市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|諫早市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

諫早市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、諫早市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記載することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移る流れとなります。

諫早市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、諫早市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

諫早市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|諫早市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが諫早市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この申出は諫早市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



諫早市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

諫早市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

諫早市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



諫早市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で判断することが大切です。