寒河江市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



寒河江市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、寒河江市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



寒河江市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

寒河江市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、寒河江市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|寒河江市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

寒河江市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、寒河江市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を夫婦が相談して決定して記載する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。

寒河江市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、寒河江市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

寒河江市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、兄弟姉妹、父母、知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|寒河江市で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記入間違いが寒河江市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。



寒河江市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書・印鑑等)

寒河江市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

寒河江市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の役所で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは寒河江市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



寒河江市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。