下関市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



下関市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、下関市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



下関市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

下関市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、下関市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|下関市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

下関市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、下関市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父親もしくは母親のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意思を、双方が相談して決定して記入します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することになります。

下関市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、下関市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

下関市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|下関市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する記入間違いが下関市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。



下関市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

下関市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

下関市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に必ず写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は下関市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



下関市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。