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宇部市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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宇部市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手
離婚届は、宇部市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
宇部市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。
下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。
下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
宇部市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。
住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、宇部市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|宇部市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要
宇部市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、宇部市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。
父親あるいは母親のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意志を夫婦が相談して決定して記述する必要があります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することになります。
宇部市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。
親権欄を未記入にするとどう扱われる?
ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、宇部市においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題とされます。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
宇部市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人には、友人、勤務先の上司、兄弟、父母、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や役職や肩書きは不要です。
どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|宇部市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人の記名欄に関するミスが宇部市でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。
直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのがルールです。
その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が安全なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。
よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。
そのため、できる限り事前に開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます。
この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
申出は宇部市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります。
やり直しになった場合の再提出方法
不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
宇部市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類・印鑑など)
宇部市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
一般的には次のものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。
市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可
宇部市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて提出することができます。
受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。
宇部市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で意思決定することが重要です。






















