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防府市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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防府市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、防府市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。
防府市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
防府市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正が多いと、窓口で受理されない場合があります
その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、防府市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|防府市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要
防府市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、防府市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。
父または母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載する必要があります。
この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。
防府市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。
親権を空欄にするとどうなる?
先に提出しておいて、あとで親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、防府市においても、離婚届は受理されません
つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論になります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
防府市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分はいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の情報を記入
証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の押印も必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|防府市で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人の記名欄に関するミスが防府市でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するという方法が原則です。
その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズです。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。
ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。
そのため、可能であれば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は防府市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚を検討しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります。
やり直しになった場合の再提出する方法
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。
やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。
防府市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類と印鑑等)
防府市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能
防府市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出が可能です。
受付時には、窓口の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。
第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで預けましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、届け出る前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。
防府市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って意思決定することが重要です。






















