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柳井市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓柳井市の手続き前に↓





柳井市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、柳井市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。




柳井市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

柳井市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、柳井市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|柳井市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

柳井市の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、柳井市でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。

父親または母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、両者が合意したうえで記入します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行する流れとなります。

柳井市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、柳井市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

柳井市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、勤務先の上司、兄妹、親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|柳井市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが柳井市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

よって、なるべくなら事前に開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出は柳井市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。




柳井市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

柳井市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

柳井市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。




柳井市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。