長門市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長門市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、長門市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



長門市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

長門市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、長門市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|長門市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

長門市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、長門市でも、空欄では受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、夫婦が同意したうえで記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

長門市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、長門市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

長門市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、姉妹、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|長門市で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄におけるミスが長門市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が安全な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



長門市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

長門市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

長門市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて手続きが可能です。

受付では、役所の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、可能であれば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

この手続きは長門市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



長門市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。