光市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



光市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、光市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



光市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

光市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、光市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|光市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

光市の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、光市でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意志を双方が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。

光市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、光市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

光市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|光市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが光市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を追記するという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



光市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

光市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

光市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は光市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



光市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。