周南市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



周南市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、周南市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



周南市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

周南市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、周南市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|周南市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

周南市での協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、周南市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親または母のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することとなります。

周南市で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権について決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、周南市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

周南市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、姉妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|周南市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄における誤記が周南市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を追記するという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



周南市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書や印鑑など)

周南市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

周南市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に必ず控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は周南市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは当然可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



周南市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で決めることが大切です。