山陽小野田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



山陽小野田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、山陽小野田市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



山陽小野田市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

山陽小野田市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、山陽小野田市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|山陽小野田市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

山陽小野田市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、山陽小野田市でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父親または母親のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を双方が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

山陽小野田市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、山陽小野田市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

山陽小野田市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄弟、両親、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|山陽小野田市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関する記載ミスが山陽小野田市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を追記するのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、可能であれば事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は山陽小野田市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



山陽小野田市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類・印鑑など)

山陽小野田市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

山陽小野田市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



山陽小野田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。