岩国市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岩国市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、岩国市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



岩国市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

岩国市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、岩国市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|岩国市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

岩国市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、岩国市でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を夫婦が合意したうえで記入します。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。

岩国市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、岩国市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

岩国市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|岩国市で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄における記入間違いが岩国市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が安全な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、可能であれば事前に平日の役所で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は岩国市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



岩国市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑等)

岩国市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

岩国市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで提出することができます。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認してから預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



岩国市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。