萩市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 萩市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 萩市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|萩市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|萩市で注意すべき記入項目
- 萩市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 萩市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
萩市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、萩市だけでなく、全国の役所で入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所または現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。
萩市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
萩市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。
住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、萩市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|萩市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属を明記することが必要
萩市の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、萩市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。
父または母親のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、夫婦が同意したうえで記載することになります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることとなります。
萩市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。
親権者を書かないとどう扱われる?
先に提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、萩市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人
萩市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や地位や身分は求められません。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。
証人の情報を記入
証人記入欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|萩市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。
これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄における記入間違いが萩市でも多い
届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるのがルールです。
この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難というケースもあります。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる受理されない理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
そのため、できる限りあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません。
申請は萩市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です。
離婚の意思はあるが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出する方法
書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
萩市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書と印鑑等)
萩市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
萩市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です。
どちらか一方が届け出窓口に行って手続きが可能です。
受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。
代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで任せましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出する前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。
萩市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。

















