山口市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



山口市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、山口市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



山口市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

山口市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、山口市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|山口市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

山口市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、山口市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が同意したうえで記載する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

山口市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、山口市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

山口市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|山口市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における誤記が山口市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、余裕があれば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と想像して気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は山口市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



山口市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑など)

山口市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

山口市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



山口市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。