宇佐市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宇佐市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、宇佐市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



宇佐市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

宇佐市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、宇佐市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|宇佐市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

宇佐市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、宇佐市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父または母のどちらか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記述します。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

宇佐市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、宇佐市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

宇佐市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟姉妹、両親、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|宇佐市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における誤記が宇佐市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、できる限り事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は宇佐市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



宇佐市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類・印鑑など)

宇佐市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

宇佐市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が役所の窓口に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



宇佐市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。