津久見市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



津久見市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、津久見市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



津久見市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

津久見市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、津久見市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|津久見市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

津久見市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、津久見市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父もしくは母親のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を双方が話し合って決めたうえで記載します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替える流れとなります。

津久見市で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、津久見市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

津久見市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|津久見市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関するミスが津久見市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、できる限り事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは津久見市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



津久見市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑など)

津久見市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

津久見市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



津久見市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で決めることが大切です。