国東市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



国東市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、国東市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



国東市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

国東市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、国東市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|国東市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

国東市の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、国東市でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を双方が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することとなります。

国東市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、国東市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

国東市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、上司、兄妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|国東市で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての誤記が国東市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き直すのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



国東市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類と印鑑等)

国東市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

国東市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が届け出窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されることもあります。

したがって、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは国東市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



国東市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。