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別府市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓別府市の手続き前に↓





別府市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、別府市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。




別府市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

別府市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、別府市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|別府市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

別府市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、別府市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を指定し、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が合意したうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展する流れとなります。

別府市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、別府市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

別府市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄弟、父母、知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|別府市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記載ミスが別府市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申請は別府市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。




別府市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類と印鑑など)

別府市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

別府市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。




別府市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。