大分市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大分市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、大分市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



大分市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

大分市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、大分市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|大分市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

大分市での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、大分市でも、未記入では受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母親のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記載する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むことになります。

大分市で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、大分市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

大分市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|大分市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが大分市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は大分市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



大分市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑など)

大分市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

大分市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



大分市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。