中津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



中津市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、中津市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



中津市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

中津市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、中津市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|中津市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

中津市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、中津市でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記述する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

中津市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、中津市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

中津市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|中津市で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄に関するミスが中津市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、可能であれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は中津市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



中津市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

中津市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

中津市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に行って提出することができます。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。



中津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。