由布市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



由布市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、由布市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



由布市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

由布市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、由布市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|由布市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

由布市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、由布市でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父親もしくは母親のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を両者が同意したうえで記載します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展することとなります。

由布市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、由布市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

由布市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟、両親、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|由布市で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが由布市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



由布市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑など)

由布市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

由布市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、可能であればあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は由布市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



由布市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。