日田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 日田市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 日田市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|日田市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|日田市で注意すべき記入項目
- 日田市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 日田市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
日田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード
離婚届は、日田市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。
日田市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
日田市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、日田市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|日田市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明記が必須
日田市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、日田市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。
父もしくは母のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意志を両者が合意したうえで記述します。
もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。
日田市で複数の子どもがいるときの届け出方法
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどうなる?
先に提出しておいて、あとで親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、日田市においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題とされます。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
日田市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人、職場の上司、兄弟、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や役職や肩書きは不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|日田市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。
届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが日田市でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。
自筆でないと受理されないため、第三者が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印が薄い場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。
その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。
間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。
開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。
日田市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑など)
日田市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
日田市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です。
どちらか一方が該当する役所に行って届け出ることが可能です。
受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。
提出後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。
代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権欄の未記入
提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
よって、なるべくなら前もって通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
申請は日田市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です。
離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再提出することはいつでも可能です。
再提出の際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
日田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で意思決定することが重要です。

















