豊後高田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



豊後高田市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、豊後高田市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



豊後高田市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

豊後高田市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、豊後高田市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|豊後高田市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

豊後高田市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、豊後高田市でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記述することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進展する流れとなります。

豊後高田市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、豊後高田市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

豊後高田市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、兄弟、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|豊後高田市で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての誤記が豊後高田市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、もし都合がつけば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは豊後高田市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



豊後高田市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書や印鑑等)

豊後高田市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

豊後高田市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。



豊後高田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。