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杵築市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓杵築市の手続き前に↓





杵築市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、杵築市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。




杵築市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

杵築市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、杵築市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|杵築市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

杵築市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、杵築市でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母親のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

杵築市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、杵築市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

杵築市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|杵築市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についてのミスが杵築市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。

したがって、余裕があれば前もって通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は杵築市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




杵築市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑等)

杵築市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

杵築市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に念のため控えを残しておくことが望ましいです。




杵築市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って決めることが大切です。