臼杵市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



臼杵市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、臼杵市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



臼杵市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

臼杵市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、臼杵市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|臼杵市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

臼杵市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、臼杵市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父あるいは母のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載する必要があります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することとなります。

臼杵市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、臼杵市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

臼杵市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄妹、親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|臼杵市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記入間違いが臼杵市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難です。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この申出は臼杵市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、出し直すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



臼杵市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書・印鑑など)

臼杵市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

臼杵市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



臼杵市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。